相続時精算課税制度
被相続人が高齢で寝たきりとなれば、最近では介護施設に入所させて後は任せきりという人が多くなっていることが社会的な問題と話題となっています。
少子高齢化と核家族化で、恒例となったときに面倒を見てくれる家族は誰もいないか、居ても共稼ぎで介護ができないこともあり、介護施設に入所するケースが多いのです。
しかし、中には孫やひ孫が一生懸命に介護や身の回りの世話をすることも珍しくはなく、こうした問題に顔を背けずに前向きに取り込もうとする若い世代が増えていることは、今後の日本の将来を見据えるうえで少しは希望が持てるのではないでしょうか。
実際に被相続人が自分の世話をしてくれた人に対して、生前中に財産の一部または全てを託すことは決して珍しいことではありません。
被相続人が生存中であっても財産を贈与することは法律的に問題はなく、亡くなってから財産分与するよりははるかにもめることは少なくなります。
被相続人が生存中になりますので、財産分与は相続ではなく、財産贈与にあたることになり贈与税の課税の対象となります。
被相続人が亡くなり財産を相続することになってから、遺言書により財算を引き継ぐことになれば、次は相続税が課税されることになりますが、相続時精算課税制度により生前中に贈与を受けた財産の贈与税分を控除できる仕組みとなっており、相続時精算課税制度は贈与税の前払い制度とも言われています。