代襲相続
遺産相続において遺言書がない場合は、民法第五編第二章の相続に従い相続人が決められることになり、相続人から異議申し立てがなければ相続手続きが執行されることになります。
民法第五編第二章の相続人第819条によれば、被相続人の兄弟姉妹及び直系尊属が相続人と成りうると記されていますので、相続できるのは配偶者と被相続人の実兄弟姉妹及び、第一直属の尊属とありますので被相続人の子ということになりますので、被相続人の子が婚姻していて、被相続人の孫にあたる子には相続権はないことになります。
ここで、事件ドラマや映画を見られる人であれば遺産相続をめぐる事件が発生するシーンを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。
民法第五編第二章第817条によれば被相続人の子が遺産相続を行使する前に亡くなった場合は、その子に相続権がまわってくることが記されています。
被相続人の子が亡くなるなど相続権が解除されることになり、被相続人の子に子がある場合において相続権を得ることを代襲相続と呼んでいます。
代襲相続が発生するタイミングについては、相続の開始がいつから始まるのか厳密には記載されていないため、相続会議が始まって亡くなることもあるため、調停に持ち込まれるケースも珍しくはないようです。
また、死亡原因によっては事件性の疑いがあるため警察が介入することもあります。
ちなみに、被相続人の子が離婚している場合においても、その子に対しては代襲相続の権利がありますので、より複雑な関係をもたらすことになりかねません。