相続税の税額控除
会社勤めの人の給与所得においても、自営業者の売り上げにおいても所得分全てを納税するのではなく、経費分などを考慮して所得から一定額分を控除したうえで納税額を計算する仕組みとなっています。
相続税においても、法的な見地や経費分などを考慮して、給与所得などのように相続する人により一定額まで控除を受けられる仕組みとなっています。
相続税の控除において、一番恩恵を受けるのは子ではなく配偶者になります。
民法において、配偶者は被相続人の財産にさいて共有する権利を有しているため、配偶者がある場合、被相続人の財産の半分は配偶者自身のものとみなされてもおかしくはありません。
このため、相続におけて配偶者が遺産を相続する場合は、民法で定める法定相続分または1億6千万円までは税控除されますので、これ以下の相続であれば申告する必要はありませんので、相続税も納付することはありません。
その他にも、未成年者が相続を受け継いだ場合や障碍者が相続を引き継いだ場合は、相続税の税控除を受けることができるようになっています。
ただ、成年被後見人などの場合は、補佐人が財産を一時的に預かることになり、贈与税についても本人に替わって納税しなくてはいけません。
また、2年以内に続いて被相続人が死亡した場合も、後者の相続税については先に納付した相続税額に応じて税控除が受けられるものとなっています。
ただ、これらの相続税税控除は、自ら(補佐人)納税額を計算し所管する税務署に納めなければなりません。